よくあるご質問
Q1 帰化とは?
A1 我が国の場合、国籍法にて「帰化」について規定されています。
「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」(国籍法第4条第1項)
つまり、我が国の国籍を有しない外国人の方が日本国籍を取得することを希望する場合、国がそれを許可することにより、日本国籍を与える制度です。
帰化の許可は,法務大臣が行います。(国籍法第4条第2項)
Q2 帰化の条件は?
A2 一般的には帰化をするための条件として、以下のようなものがあります。(国籍法第5条各項)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7.日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要。
なお、日本国民であった者の子(養子を除く)、日本で生まれた方、日本人の配偶者など一定の方については、上記の要件によらず緩和した要件が定められています。(国籍法第6条、第7条、第8条)
Q3 帰化の手続方法は?
A3 本人が「住所地を管轄する法務局・地方法務局」に自ら出向き、書面によって申請することが必要。申請に際し、帰化に必要な各種書類等を添付することになります。
Q4 帰化申請時の必要書類は?
A4 原則として以下の書類が必要です。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
7.住民票の写し
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税を証明する書類
11.収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国の担当官庁が発給したものが必要となります。上記はあくまでも一例です。申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なります。
Q5 帰化申請者はどれくらいいますか?
A5 帰化許可申請者数は、最近10年では1年間に約1万人前後で推移していましたが、令和2年では8,600人と減少しています。これは、コロナウィルスの影響が帰化申請者数にも出ているのかもしれません。一方、帰化許可者数は、同9,000人~1万人程度で推移しています。国・地域別に見ますと、韓国・朝鮮の方が約45%、中国の方が約32%、その他地域の方が23%となっています。
Q6 帰化申請してからどれくらいの期間が必要ですか?
A6 帰化申請を管轄の法務局・地方法務局へ提出してから、おおよそ10ヶ月~1年程度の期間が必要です。十分な余裕をもって申請することをお勧めします。
Q7 帰化が不許可になったらどうしたらいいですか?
A7 帰化申請が仮に不許可になったとしても、その後、再度申請することは可能です。何度でもチャレンジできます。
Q8 簡易帰化とは?
A8 簡易帰化とは、韓国・朝鮮の方、日本人の配偶者等が帰化する場合に、帰化条件の中でいくつかの条件の緩和がある場合のことを言います。
Q9 大帰化とは?
A9 「日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。」と定められております。(国籍法第9条)
しかしながら、現在まで許可の事例はありません。
Q10 帰化することのメリットを教えてください?
A10 まず、日本人としての戸籍が持てることでしょうか。一番のメリットとしてよく言われているのが、日本のパスポートを取得できることです。日本は多くの諸外国とビザ無しで渡航できるようになっています。面倒な手続きを経なくても、海外渡航ができるところが一番のメリットでしょう。そのほかにも、今まで在留資格の更新をする必要がありましたが、日本人になればそちらも不要になります。